簡易課税制度の見直しに係る経過措置
平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すると、簡易課税制度の強制適用期間である2期もしくは2年間は、平成27年4月1日以後開始する課税期間であっても、改正前のみなし仕入率が適用されます。
不動産業を営んでいる事業者で条件に当てはまる方は早めの届出書の提出が有利になりますので、弊所までご相談ください。
佐相会計事務所 |記事URL
平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すると、簡易課税制度の強制適用期間である2期もしくは2年間は、平成27年4月1日以後開始する課税期間であっても、改正前のみなし仕入率が適用されます。
不動産業を営んでいる事業者で条件に当てはまる方は早めの届出書の提出が有利になりますので、弊所までご相談ください。