相続時精算課税の適用範囲の拡大
贈与税の相続時精算課税制度について、平成27年1月1日以後の贈与から次の通り適用範囲が拡大されます。
贈与者 贈与をした年の1月1日において65歳以上→贈与をした年の1月1日において60歳以上
受贈者 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の孫を追加
佐相会計事務所 |記事URL
贈与税の相続時精算課税制度について、平成27年1月1日以後の贈与から次の通り適用範囲が拡大されます。
贈与者 贈与をした年の1月1日において65歳以上→贈与をした年の1月1日において60歳以上
受贈者 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の孫を追加