小規模宅地等の面積拡大
平成27年1月1日以後の相続により取得した財産に係る相続税について、小規模宅地等の特例の限度面積が次の通り拡大されます。
特定居住用宅地等の限度面積240㎡→330㎡
特定居住用宅地等と特定事業用等宅地等の合計適用面積400㎡→730㎡
佐相会計事務所 |記事URL
平成27年1月1日以後の相続により取得した財産に係る相続税について、小規模宅地等の特例の限度面積が次の通り拡大されます。
特定居住用宅地等の限度面積240㎡→330㎡
特定居住用宅地等と特定事業用等宅地等の合計適用面積400㎡→730㎡