老人ホームなどに入居した場合の特定居住用宅地等
平成26年1月1日以後に相続により取得する財産に係る相続税について、次のようなケースで特定居住用宅地等の特例が適用できるようになりました。
相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等で、次に当てはまる場合
(1)要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が次の住居又は施設に入居又は入所していたこと
①認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム
②介護老人保健施設
③サービス付き高齢者向け住宅
(2)障害支援区分の認定を受けていた被相続人が障害者支援施設などに入所又は入居していたこと
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