二世帯住宅についての特定居住用宅地等の適用要件の緩和
平成26年1月1日以後の相続により取得した財産に係る相続税について、特定居住用宅地等の判定にあたり被相続人と親族が居住する二世帯住宅の内階段の有無等の構造上の要件が撤廃されました。
佐相会計事務所 |記事URL
平成26年1月1日以後の相続により取得した財産に係る相続税について、特定居住用宅地等の判定にあたり被相続人と親族が居住する二世帯住宅の内階段の有無等の構造上の要件が撤廃されました。