未成年者控除及び障害者控除の引き上げ
平成27年1月1日以後に開始した相続に係る相続税について、未成年者控除及び障害者控除の控除額が引き上げられます。
未成年者控除 20歳までの1年当りの控除額6万円→10万円
障害者控除 障害者の1年当りの控除額6万円→10万円 特別障害者の1年当りの控除額12万円→20万円
佐相会計事務所 |記事URL
平成27年1月1日以後に開始した相続に係る相続税について、未成年者控除及び障害者控除の控除額が引き上げられます。
未成年者控除 20歳までの1年当りの控除額6万円→10万円
障害者控除 障害者の1年当りの控除額6万円→10万円 特別障害者の1年当りの控除額12万円→20万円