事業的規模か否かによる差異
不動産所得が事業的規模で行われているか否かによる所得税課税上の主な違いは次の通りです。
・資産損失
事業的規模→損失の金額を全額必要経費に算入
事業的規模でない→必要経費に算入できる金額は不動産所得の金額を限度とする
・貸倒損失
事業的規模→貸倒れが生じた年分の必要経費に算入
事業的規模でない→回収不能となった収入が生じた年分にさかのぼってその収入金額がなかったものとみなす
・青色事業専従者給与
事業的規模の場合のみ必要経費に算入
・事業専従者控除
事業的規模の場合のみ専従者1人につき50万円(配偶者は86万円)を限度に必要経費に算入
・青色申告特別控除
事業的規模→最高65万円
事業的規模でない→最高10万円
佐相会計事務所 |記事URL