住所・氏名が変わった場合の確定申告
転居や結婚等により住所や氏名が変わり勤務先から交付を受けた源泉徴収票と確定申告時の住所が異なる場合は、申告時の住所や氏名を記載し申告書を提出してください。
その際提出先の税務署は申告時の住所を管轄する税務署になりますので、ご注意ください。
佐相会計事務所 |記事URL
転居や結婚等により住所や氏名が変わり勤務先から交付を受けた源泉徴収票と確定申告時の住所が異なる場合は、申告時の住所や氏名を記載し申告書を提出してください。
その際提出先の税務署は申告時の住所を管轄する税務署になりますので、ご注意ください。
給与所得者等で確定申告をする必要がない方の還付申告は、その申告する年分の翌年1月1日から5年間行うことが出来ます。
したがって平成21年分以後の還付申告については、これまで申告をしていなければ現時点で申告が可能です。
ちなみに平成21年分は今年の12月31日まで申告することが出来ます。
平成25年分の所得税の確定申告は2月16日~3月17日までに提出することになりますが、還付申告については2月15日以前でも提出が可能です。
早めに提出すれば税金の還付も早くなりますので、給与所得者で次に当てはまる方は早めの準備をお勧めします。
・平成25年中に多額の医療費を支出した方
・平成25年中に特定の寄付をした方
・平成25年中に住宅ローンで一定の要件を満たすマイホームを取得した方
・平成25年の途中で退職し、年末調整を受けていない方
明けましておめでとうございます。
今年もこちらのブログで税務に関する情報をお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。