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Day: 2013年12月26日

  • 平成26年度税制改正大綱消費税関係

    消費税関係の改正項目は、次の通りです。
    ・簡易課税制度のみなし仕入率について、金融業及び保険業は60%→50%、不動産業は50%→40%へ引き下げ。平成27年4月1日以降開始する課税期間について適用。みなし仕入率の区分は現行の5区分から6区分となる。
    軽減税率の導入については、「税率10%時に導入する」と明記していますが、引上げと同時か10%期間中かは定かではありません。
    対象品目などの詳細については、平成26年12月までに結論を得るとしています。

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