税理士に無料相談なら横浜市の税理士、佐相会計事務所まで

Day: 2013年12月2日

  • 贈与税の配偶者控除を受けるための手続き

    贈与税の配偶者控除の適用を受けるには、贈与税の納税額がゼロの場合も贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与税の申告をする必要があります。
    この申告に必要な添付書類は、下記の通りです。
    ・財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本
    ・財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
    ・居住用不動産の登記事項証明書
    ・その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
    またこの配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることが出来ませんので、ご注意ください。

    佐相会計事務所 |記事URL