遺族年金と扶養控除
お父様がお亡くなりになり、遺族厚生年金や遺族基礎年金の支給を受けているお母様がいらっしゃる方も多いと思います。
遺族年金は所得税法上非課税所得ですので、その金額は合計所得金額に算入する必要はありません。
つまり遺族年金以外の所得が38万円以下であれば、お母様を扶養親族とすることが出来ます。
佐相会計事務所 |記事URL
お父様がお亡くなりになり、遺族厚生年金や遺族基礎年金の支給を受けているお母様がいらっしゃる方も多いと思います。
遺族年金は所得税法上非課税所得ですので、その金額は合計所得金額に算入する必要はありません。
つまり遺族年金以外の所得が38万円以下であれば、お母様を扶養親族とすることが出来ます。