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Day: 2012年12月20日

  • 平成26年度税制改正大綱所得税関係

    所得税関係の主な改正項目は、次の通りです。
    ・給与所得控除の上限額を段階的に引き下げる。(平成28年分より1,200万円超は控除額230万円、平成29年分より1,000万円超は控除額220万円が上限)
    ・NISAについて1年単位で口座を開設する金融機関の変更と、口座を廃止した場合の翌年以降の再開設を認める。
    ・ゴルフ会員権の譲渡損失について、平成26年4月1日以後に行う譲渡から他の所得との損益通算を廃止する。
    ・相続財産である土地等を譲渡した場合に取得費に加算する金額を、その者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額から、その土地等に対応する相続税額に変更する。

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