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佐相はじめのブログ

  • 給与所得者の確定申告

    給与所得者のうち大部分の方は年末調整によって所得税額が確定するため、確定申告の必要はありません。
    ただし下記のような方は確定申告をする必要がありますのでご注意ください。
    ・給与の金額が年間2,000万円を超える方
    ・給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方

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  • 眼鏡の購入費用は医療費控除出来る?

    近視や遠視の方が購入される眼鏡の購入費用は、通常医療費控除の対象になりません。
    ただし斜視、白内障、緑内障などで手術後の機能回復のために装用するものなど治療のために必要な眼鏡として医師の指示で購入したものは、治療の一環として必要な費用ですので、医療費控除の対象となります。

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  • レーシック手術の費用は医療費控除の対象

    眼科で視力回復のためのレーシック手術を受けた場合、その費用は医療費控除の対象となります。
    これは、この手術が眼の機能を正常な状態に回復させるものであり、治療の対価と認められるためです。

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  • 健康診断の費用は医療費控除対象外

    所得税で一定額以上の医療費を支払った場合、確定申告で医療費控除の適用を受けることが出来ます。
    この医療費は疾病等の治療を行うものが対象となるため、健康診断や人間ドックの費用は原則として対象となりません。
    ただしこの検査の結果重大な疾病が発見され、その後引き続き治療を行った場合には、健康診断や人間ドックの費用も医療費控除の対象となります。
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  • 中途退職者の所得税

    給与所得者は、通常年末調整を行いその年の所得税の精算が完了します。
    ただし年の途中で退職しその後年末までに再就職していない方は年末調整を受けられないため、ご自身で確定申告をする必要があります。
    この申告は退職した翌年以降5年以内であれば行うことが出来ます。
    退職した年の確定申告をされていない方は申告をすれば源泉徴収された所得税が戻ってくる可能性がありますので、申告を行うことをお勧めします。
    またその申告の際には、退職した勤務先から交付される源泉徴収票の原本が必要になりますのでご注意ください。

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  • 扶養親族の人数が増減した場合の年末調整

    所得税法の扶養親族の人数は、その年の12月31日の状況で判定を行います。
    つまり年の途中で結婚や出産等で扶養親族が増えたり、逆にお子さんの就職や結婚等で扶養親族が減った場合は、その増減した後の人数で扶養控除や配偶者控除を適用します。
    年末調整を行った後、12月31日までに扶養親族の数が増減した時は年末調整のやり直しをすることが出来ますので、その旨を勤務先に報告してください。
    もし報告せずに年末調整のやり直しをしない場合は、ご自身で確定申告をして所得税の最終的な精算をする必要がありますので、ご注意ください。

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  • 中途入社をした方の年末調整

    今年に入ってから転職されて就職先が変わった方の場合、前職分の給料も含めて年末調整をする必要があります。
    これは今年1年に受けた給料を全て集計しないと、1年間の所得税額が正しく計算できないからです。
    上記に当てはまる方は、年末調整の際に今の勤務先に前の勤務先から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」を提出してください。
    源泉徴収票を退職した会社からまだ受け取っていない場合は、速やかに依頼をして交付を受けてください。

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  • 扶養親族が死亡した場合の年末調整

    今年中に扶養親族が死亡した場合、今年の年末調整では扶養控除の適用が受けられます。
    これは年の中途で扶養親族が死亡した場合は、死亡時の現況で控除対象に該当するかどうかを判定するためです。
    1年間通しての所得では扶養親族に該当しない方でも、亡くなるまでの所得で判定するため扶養控除が受けられる場合がありますのでご注意ください。

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  • 夫が年の途中で死亡した場合の扶養控除

    年の途中で死亡した給与所得者の年末調整は、死亡した時の現況により判定を行い扶養控除や配偶者控除を適用します。
    この時に死亡した夫の控除対象配偶者とされた妻がその後息子の扶養家族となった場合は、息子の年末調整において扶養控除の対象となることが出来ます。

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  • 遺族年金と扶養控除

    お父様がお亡くなりになり、遺族厚生年金や遺族基礎年金の支給を受けているお母様がいらっしゃる方も多いと思います。
    遺族年金は所得税法上非課税所得ですので、その金額は合計所得金額に算入する必要はありません。
    つまり遺族年金以外の所得が38万円以下であれば、お母様を扶養親族とすることが出来ます。

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