30歳未満の子や孫へ教育資金へ充てるためにした贈与について、1,500万円まで贈与税が非課税になる制度です。
具体的には信託銀行等の金融機関で教育資金口座を開設し、その口座から教育資金の払い出しを行います。
教育資金とは、下記の通りです。
・学校等に支払う入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学試験検定料等
・学校等以外の学習塾等に支払う授業料、施設使用料等
・スポーツや芸術に関する習い事への支払い等
なお、上記の学校等以外への支払いは、500万円を限度とします。
佐相会計事務所