2013年10月 22日 同一生計とは 所得税の扶養控除を受けられる扶養親族は、本人と生計を一にしている必要があります。 生計を一にするとは、同居している親族のほか別居していても下記のような場合が含まれます。 ・仕事の都合で単身赴任している夫とその家族 ・仕送り等を受けている一人暮らしの学生とその家族 佐相会計事務所