2013年11月 12日 満期保険金を年金で受け取った場合 満期保険金を一括で受け取った場合一時所得として所得税が課税されることは昨日のブログでお伝えしましたが、もし年金で満期保険金を受け取った場合は毎年雑所得として所得税が課税されます。 所得の計算方法は下記の通りです。 その年中に受け取った年金の額-その年金額に対応する払込保険料の額 佐相会計事務所