夫婦が共同で資金を出し合って住宅を購入した場合、その購入資金の負担割合と法務局への所有権登記の持分割合が異なると、贈与税が課税されることがあります。
頭金1,000万円を妻が負担し、これに夫名義の住宅ローン2,000万円を加えて3,000万円の住宅を購入した場合、持分を1/2ずつで登記すると夫から妻へ500万円を贈与したことになるため、妻がその年に他に贈与を受けていない場合下記の金額で贈与税が課税されます。
(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円
佐相会計事務所
夫婦が共同で資金を出し合って住宅を購入した場合、その購入資金の負担割合と法務局への所有権登記の持分割合が異なると、贈与税が課税されることがあります。
頭金1,000万円を妻が負担し、これに夫名義の住宅ローン2,000万円を加えて3,000万円の住宅を購入した場合、持分を1/2ずつで登記すると夫から妻へ500万円を贈与したことになるため、妻がその年に他に贈与を受けていない場合下記の金額で贈与税が課税されます。
(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円