株式等に関して平成25年中に次に当てはまる方は、所得税の確定申告をする必要があります。
・平成25年中に源泉徴収ありの特定口座以外で株式等を売却し、利益が発生した場合
・平成25年分の上場株式等の譲渡損失を、上場株式等の配当所得の金額から差し引く場合
・源泉徴収ありの特定口座の譲渡損を、他の株式の利益から差し引く場合
・平成22年~24年分の上場株式等の譲渡損を繰り越している方で、平成25年分の株式等の譲渡所得及び上場株式等の配当所得からその譲渡損を差し引く場合
・平成23年~25年分の上場株式等の譲渡損を、平成26年以後に繰り越す場合
佐相会計事務所