2014年01月 29日 不動産所得の事業的規模 不動産所得が事業的規模であるかないかによって、所得税の取り扱いが変わってきます。 事業的規模であるかはその実質により判定されますが、次に該当する場合は概ね事業的規模があるとして差し支えありません。 ・アパートなどについては、貸室数が概ね10室以上であること ・家屋の貸し付けについては、概ね5棟以上であること 佐相会計事務所