2014年02月 13日 租税公課 事業所得、不動産所得での租税公課の取り扱いは、次の通りです。 必要経費になるもの→事業税、固定資産税、自動車税、登録免許税、印紙税などのうち業務上支払ったもの 必要経費にならないもの→所得税、相続税、住民税、国税の延滞税・加算税、地方税の延滞金・加算金、罰金、科料、過料など 佐相会計事務所