2014年04月 09日 住宅借入金等を有する場合の住民税の税額控除の拡充 住宅借入金等を有する場合の個人住民税からの税額控除額が、平成26年4月1日以後の居住について次の通り拡充されました。 控除限度額 所得税の課税総所得金額等×5%(最高9.75万円)→所得税の課税総所得金額等×7%(最高13.65万円) 佐相会計事務所