2014年04月 18日 相続時精算課税の適用範囲の拡大 贈与税の相続時精算課税制度について、平成27年1月1日以後の贈与から次の通り適用範囲が拡大されます。 贈与者 贈与をした年の1月1日において65歳以上→贈与をした年の1月1日において60歳以上 受贈者 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の孫を追加 佐相会計事務所