2014年05月 23日 譲渡費用に該当しないもの 譲渡所得申告の際に譲渡費用に該当しないものとしては、次のような費用があげられます。 ・譲渡資産の遺産分割に関する弁護士費用 ・譲渡資産に係る固定資産税 ・税理士報酬 ・居住用財産の譲渡に際して要する引越費用 ・住所変更登記費用、抵当権抹消費用 佐相会計事務所