2015年01月 09日 事前確定届出給与の減額支給 法人が役員に対して支給する賞与は、事前確定届出給与の届出を税務署へ行いその金額を支給すれば、損金に算入されます。 ただし、事前の定めよりも減額して支給した場合、支給額全額が損金不算入となります。 佐相会計事務所