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固定資産の譲渡による収益計上時期

固定資産の譲渡による収益の計上基準は、原則として「引渡基準」とされ、固定資産が土地、建物その他これらに類する資産である場合には、契約の効力発生日(特約がなければ契約締結日)とすることも認められています。
引渡日が明らかでない場合には、代金の相当部分を収受するに至った日もしくは所有権移転登記の申請をした日のうちいずれか早い日を引渡日とすることができます。

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