2015年03月 25日 創業記念品 会社が従業員に創業記念品等を支給した場合、次のいずれにも該当すれば所得税が課税されません。 ①支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、価額が1万円以下であること ②創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること 佐相会計事務所