2015年03月 26日 1人当り5,000円以下飲食費の損金算入要件 1人当り5,000円以下の飲食費を損金算入するには、次に掲げる事項を記載した書類を保存する必要があります。 ①飲食等のあった年月日 ②飲食等に参加した得意先等の氏名又は名称及びその関係 ③飲食等に参加した者の人数 ④飲食費の額並びに飲食店の名称、所在地 ⑤その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項 佐相会計事務所