欠損金の繰越控除制度が、次の通り見直されます。
・大法人の控除限度額 所得の80%→平成27年4月1日以後開始する事業年度 所得の65%、平成29年4月1日以後開始する事業年度 所得の50%
・新設法人の特例→設立日から7年後の日の属する事業年度まで所得の全額控除可能(上場等の場合、以後の事業年度は対象外)
・繰越期間 平成20年4月1日以後終了する事業年度に生じた欠損金 9年→平成29年4月1日以後開始する事業年度に生じた欠損金 10年
上記の見直しに伴い、帳簿の保存期間も10年に延長されます。
佐相会計事務所