平成27年4月1日以後開始する事業年度から、受取配当等の益金不算入制度が次の通り見直されています。
改正前 持株比率25%未満→益金不算入割合50%、持株比率25%以上→益金不算入割合100%
改正後 持株比率5%以下→益金不算入割合20%、持株比率5%超1/3以下→益金不算入割合50%、持株比率1/3超→益金不算入割合100%
株式投資信託の分配金
改正前 分配金の額の1/2又は1/4の額について、50%益金不算入
改正後 全額益金算入(特定株式投資信託の分配金は、20%益金不算入)
佐相会計事務所