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相続支援
相続のことを考えるなら、まずは財産をチェックしてください!!
『相続になったらどうなるのだろう?』
『相続税ってかかるのかな?』
おそらくほとんどの方が、相続と聞いて考えるのはこんなことではないでしょうか。今後は税制改正もあり、相続税が発生する対象も、幅広くなってしまいます。
相続のことを考える際、一番最初にやることは、相続する財産に相続税がかかるかどうかを把握することです。
まずは、ご自身の財産目録(と言っては大袈裟ですが)、自分名義の財産がどれだけあるかを調べてみてください。一番大きいのが不動産(土地、建物)、次が現金・預貯金、それ以外には株・投資信託などのいわゆる有価証券があります。あとは、車などが大きな財産になります。
<預貯金について>
預貯金に関しては、預金通帳を見て頂ければ、大体わかるので、それを並べて頂いて、現金も含めてどれくらいあるかを把握してください。
<株式について>
株式は少し難しくなりますが、いわゆる上場株であれば、相場と株数をかけて頂ければ、大体の金額はわかります。
<不動産(建物)について>
一番複雑なのが不動産です。建物(家屋)は、毎年固定資産税の明細が必ず届くと思います。その中に、どれだけの土地、家屋が何平米あるのかと、固定資産税評価額(各不動産の価格)が記載してあります。それが相続税の財産を計算するときの評価額になります。それを見て頂くと、今のご自宅の評価がわかり、いくら相続税がかかるのか分かります。
<不動産(土地)について>
一番面倒なのが土地です。国税庁のホームページに、路線価というのが毎年一回発表されています。これは、いわゆる、家の前の道路に面している土地が1平米当たりいくらなのかが示してあります(例:1平米当たり15万など)。それに、ご自身の自宅の住所を入れて頂くと、地図が出てくるので、そこに大まかな路線価が表示されます。ただし、奥まった場所の場合、路線価が表示されていない場合があるので、その場合は大まかに計算する意味では、とりあえず一番近くの路線価を当てはめて計算して頂くのが良いかと思います。
例えば1平米15万円で、100平米であれば、15万円×100=1,500万と、大体の土地の資産としての、相続税を計算するときの評価額が分かります。それで一通り見て頂いて、現時点で、どれだけあるのかを把握することが可能になります。
そこから、もし借入やローンがある方(ただし住宅ローンは保険に入っている方もいると思いますので、その場合はお亡くなりになった時点で0になるので、考えなくて大丈夫です)は、財産から引くことができます。プラスの財産とマイナスの財産を考慮した正味の財産がいくらなのか、ということを算出して頂き、相続税の基礎控除の枠に入っているかどうかで判断して頂ければ良いと思います。
もし相続税が発生する場合はどうする? ~相続対策のポイント~
相続税が発生するとわかったら、ご不安になるかと思います。
その場合は、【生前贈与】という対策が可能です。
税金面だけでいうなら、生前対策をする必要のある方とない方がいます。
ただ、相続は税金のことだけではありません。相続税や贈与税を気にされる方もいると思いますが、
実際相続の9割以上は相続税がかからないケースなのです。それでも遺産相続はありますので、相続自体を円滑に進めるための生前対策という考え方もあります。
生前対策をご検討される方へ
ご自身または親御さんが亡くなった時に、相続税が発生するのかどうかというのをまず把握してください。今後、法律が変わる可能性もありますが、現時点で相続税はかからない、ということであれば、税金対策という意味では、生前贈与は特段必要ありません。
ただ、生前贈与というのは、自分の財産を、早めに子供や孫へ渡したいという場合に、その時点でなるべく税金がかからないように対策ができます。年間110万円という贈与税の非課税枠もありますし、最近だと孫に対して教育資金の贈与というものもある。
※教育資金の贈与は、税理士というよりも、信託銀行が手続きをするものですが、ご相談頂ければ、そういう方法もあるということもアドバイスできます。
今ある財産(不動産、預貯金、株式、有価証券など)を考えたときに、『もしかしたら税金かかるかも』と思ったら
- そのまま何もしなければ、相続税がいくら発生するのか
- 生前贈与によって相続税を減らすことができるのか
- なるべく税金がかからないように後世に残すことができるのか
ということを踏まえ、生前対策をご検討ください。場合によっては、贈与税を払ってでも、相続財産を減らした方が良いというケースもあります。
そのあたりの大まかなご相談であれば、ある程度の財産金額が分かっていれば、電話での無料相談と回答か可能です。
※そこから先の具体的な対策となると、直接お会いして、ご相談をさせて頂く必要があります。
税制改正に伴い、相続税の申告対象者が増大しました。
税制改正によって平成27年1月1日以降の相続開始より、基礎控除が引き下げられました。
相続税の基礎控除額 | |
---|---|
平成26年12月31日以前 | 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 |
現在 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
例えば、奥さんと子供2人だと、法定相続人は3人で、以前の基礎控除は8,000万円になりますが、現在は4,800万円になります。
そこで、今後の対策としては、
(1)自分には法定相続人が何人いるのかを確認してください。
法定相続人が奥さんしかいない場合は、3,600万円しか控除されません。それをまず把握してください。
- 財産がその金額を超える
- 財産がその金額前後である(具体的に調べることをお勧めします、計算方法や預貯金の増減で税金がかかる場合があります)
- 財産がその金額に達しない(特に対策は必要ありません)※
※相続税がかからなくても、相続税の申告が必要なケースがあります。
配偶者に贈与された場合は、現在の制度だと、1億6,000万円までは相続税がかからず、納税は不要ですが、税務申告をしないと、この制度は使えません。
それ以外にも、小規模宅地の評価減と言って、自宅に同居している配偶者が相続した場合は、路線価の2割で評価しても良いという制度があります。これにより、税金が基礎控除を下回り、納税が不要になる方も結構いらっしゃいます。ただ、この場合も税務申告は必要なので、正式な財産評価が必要となり、申告書類を作成しなければいけません。
ですので、繰り返しになりますが、早めにどれくらいの財産があるのかを調べてください。
今の時点で非課税枠に入っていたとしても、税理士などの専門家に相談して、どんな対策をした方が良いのか、単純に110万円の贈与税の枠の中で少しずつ移していくという方法もあります。
相続税の生前対策は準備期間が長ければ長いほどやれることは多くなるので、ぜひ早めにご確認ください。
生前対策以外の方法について
税全贈与などの対策以外にも、税金を少なくする方法はあります。
例えば、土地の評価自体を下げてしまうという方法です。
土地に賃貸マンションなどを立てて、それを他人に貸す場合、借地権や借家権によって、土地の評価を減らすことができるのです。ローンで建てた建物の場合も、マイナスの財産として、評価額から引くことが可能です。
あとは、小規模宅地をうまく使えるように、二世帯住宅や、もし条件が整っていれば、今は独立型の二世帯住宅でも、小規模宅地が認められるようになっているので、そういう対策も可能です。逆に、別のところに住んでいて、被相続人(親御さんなど)の土地を相続してしまうと、今は小規模宅地の評価減などはかなり厳しくなっているので、同居できる環境であれば、それも一つの方法となります。あとは、賃貸住宅も適用できる場合があるので、その辺は一度ご相談頂ければと思います。
完全な更地であれば、駐車場など、アスファルトを敷くことで、小規模宅地の評価減が適用できることもあります。
相続税が払えない!?
相続税が払えないというケースもあります。
この場合、税理士としては、
① 納税ができるように、うまく遺産分割を行います。
預貯金で分割できればいいのですが、土地だけ相続すると、現金が無くて、土地を売らなくてはいけないということもあります。ですので、それぞれに預貯金が分配されるように対策をするなどが必要になります。
② 株の分配により、資金の確保をできるようにします。
③ 不動産の売却
なるべく避けられればいいのですが、場合によっては、土地を売却するなどの手段をとらなければいけなくなります。
現金で納める以外にも、物納という制度もあるのですが、最近はそれもかなり厳しくなっているので、場所にもよりますが、土地の値段も一時期に比べればよくなっているので、なるべくいい値段で買ってもらえるようなサポートをいたします。
納税資金を確保するため、相続税の申告期限から3年以内に売却すると、譲渡所得が発生するので、売却によって得られる利益の一部を、相続税の納税金額に応じて減らすこともできます。相続税を納めた後も、翌年の確定申告のときや、さらに先の、前年の収入で翌年の住民税も決まってくるので、それによって、ご自身の財産を売らないで支払った方が良い場合もあるので、それも含めて、必要なコスト(税金)をご提案して、最適な納税資金の確保の方法をご提案させて頂きます。
必ず確認してください!!相続でよく起こるトラブル ~事例紹介~
税金面でいうと、一次相続、二次相続というものがあります。
まずご主人が無くなり、ご主人がある程度高齢だった場合、奥さまも高齢の場合が多いです。
奥さまだけが相続する場合(一次相続)、かなりの優遇があるので、財産の半分もしくは1億6000万円までの財産は無税で相続できます。そこだけを考えれば、奥さまに全て相続すればいいです。小規模宅地による評価減も、同居している奥さまに相続してしまえば、かなり評価減できます。
ただ、奥さまも高齢の場合、今度は奥さまの相続が発生する可能性が高いです。(二次相続)
その時には、相続人はお子様か、御兄弟しかいないので、配偶者の税金を減らしたり、小規模宅地の評価減も、同居しているお子様がいればまだいいですが、そうでない場合は、かなり税金を減らせる要素が減ってきてしまいます。ですので、その部分も考慮しながら、最初の相続からどのように分けていけばいいかを考えた方が良いでしょう。
奥さまに全て相続するのではなく、奥さまが亡くなった場合に、相続税が発生しない範囲で相続するとか…
逆に、ある程度奥さまに相続してしまって、相続税を減らして、その上で生前対策という考え方もあります。
最初の相続の時、今はどうしたらいいのか、先のことも考えてどうしたらいいのか、それらをお聞きして、その場合どのようなリスクがあるのかも含めて、トータルで考えてご提案をさせて頂きます。
税金とは離れますが、相続人間のトラブルに発展するケースもあります。
いわゆる法定相続分はあるが、それだけではないので、“争続”にならないように気をつける必要もあるでしょう。
事業承継で気をつけるポイント
経営者の方、特に中小企業の場合ですと、個人の財産を法人に貸しているケース、つまり法人が個人から借り入れしているケースがあります。最終的には返してもらえるはずのお金になるのですが、もし経営者が亡くなってしまった場合、それも相続財産になります。
法人と個人が一体化してしまっている企業もあるので、それをそのまま放置していると、それが何千万もたまってしまっている企業もあります。
『相続税なんて気にしていなかった』という方からすると、会社への貸付金があるために、相続税が発生してしまうこともあります。従って、早い段階で、代表者(個人)に返済をしておくことが良いでしょう。
もし会社に利益が出ていないのであれば、場合によっては、債務免除することによって、借入金が無い形にしてしまうか、実質的には資本金、会社の株を持っているようなもので、返してもらう予定が無いんだから、資本金にしてしまおうという話も出てくるかもしれません。
資本金という意味であれば、会社の自社株(中小企業であれば、経営者の方が大多数を取得しているケースもある)を、早めに後継者に譲渡していく対策も可能です。顧問税理士として、経営者の方と普段からコミュニケーションを取ることで、早め早めに対策をご提案することが可能になります。また、これは事前の期間が長ければ長いほど、有効な対策ができます。
『そういえば税理士があんなこと言ってたな』 という程度で思い出して相談してくれれば、たくさんのアドバイスができますので、ぜひお気軽にご相談ください。